保育休暇の取得に係る取扱いを以下のとおり改める旨の連絡がありましたので,お知らせいたします。
(変更内容)
保育休暇の取得について,原則として,2回を分割取得することとしていたが,2回を連続して取得しても差し支えないと改めるもの。
- 特別休暇(又は特別有給休暇)となりますので,あくまで取得事由に該当する場合に限り,取得することが可能な制度です。事由を問わず30分×2回を取得できるものではありませんので,ご留意ください。
(変更理由)
国家公務員の連続取得に係る要件及び職員の取得ニーズを鑑み,仕事と育児の両立を支援し柔軟な働き方を実現するため。
(参考)保育休暇
〇取得事由
生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。
〇期間(単位)
1日2回それぞれ30分以内の期間(当該職員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該職員以外の職員である親が,この休暇を取得する期間を差し引いた期間)(1分)
なお,本取扱いの変更は,令和7年7月1日からとします。それ以前の取得について,連続取得等に取得実績を改めていただく必要はございません。
当該変更内容については,以下のとおり掲載していることを申し添えます。
〇 いろは>お知らせ>「保育休暇の連続取得について」
https://commu.office.hiroshima-u.ac.jp/aqua/59078fd1-ccfb-443a-a500-7f0b713b67b9/view
〇 いろは>各種案内手続>R6人事>人事関係の制度・手続>「6-6 労働時間・休日・休暇等に関するQ&A」
https://commu.office.hiroshima-u.ac.jp/aqua/c8a4b301-e369-4405-b1d4-1deb830bf7b4/view
(該当Q&A(※特別休暇 7-7.保育休暇 7-7-1)を更新)



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